


ファクタリングを利用する際、多くの経営者が見落としがちなのが税務処理と会計処理の問題です。「資金が入ればいい」と考えて利用したものの、決算時や税務調査で思わぬ指摘を受けたり、財務諸表の数字が想定と異なっていたりするケースは少なくありません。
ファクタリングの会計処理は、リコースあり・なし、2社間・3社間といった契約形態によって大きく異なります。処理を誤ると、財務諸表が正確に企業の実態を反映しなくなり、金融機関からの評価に影響したり、税務リスクを抱えることになります。
本記事では、ファクタリング利用時の正確な会計処理方法、税務上の取り扱い、そして実務上の注意点を、具体的な仕訳例とともに詳しく解説します。
ファクタリングの会計処理を理解する上で最も重要なのは、リコースありファクタリングとリコースなしファクタリングでは、会計上の性質が全く異なるという点です。
リコースありファクタリングは、売掛先が支払わなかった場合に利用企業が買い戻す義務を負うため、会計上は「実質的な金銭の借入れ」として扱われます。つまり、売掛金の売却ではなく、売掛金を担保とした短期借入金として処理されます。
リコースなしファクタリングは、売掛金の回収リスクが完全にファクタリング会社に移転するため、会計上は「売掛金の譲渡(売却)」として扱われます。売掛金は貸借対照表から消滅し、真の意味での債権譲渡取引となります。
売掛金500万円を手数料15%(75万円)でファクタリングした場合の仕訳例です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金預金 | 4,250,000円 | 短期借入金 | 4,250,000円 |
| 支払手数料 | 750,000円 | 短期借入金 | 750,000円 |
ポイント:売掛金は消さずに残したまま、ファクタリング会社から受け取った金額を「短期借入金」として計上します。手数料は「支払手数料」または「営業外費用」として処理します。
売掛先から500万円が入金された場合の仕訳です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金預金 | 5,000,000円 | 売掛金 | 5,000,000円 |
入金された500万円をファクタリング会社に支払う場合の仕訳です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 5,000,000円 | 現金預金 | 5,000,000円 |
リコースありファクタリングの場合、以下のような影響があります。
この処理により、実質的には融資を受けたのと同じ状態になります。
売掛金500万円を手数料15%(75万円)でファクタリングした場合の仕訳例です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金預金 | 4,250,000円 | 売掛金 | 5,000,000円 |
| 売掛債権売却損 (営業外費用) |
750,000円 |
ポイント:売掛金を貸借対照表から消去し、受け取った現金のみを計上します。手数料は「売掛債権売却損」「債権譲渡損」などの科目で営業外費用として処理します。
リコースなしファクタリングの場合、以下のような影響があります。
この処理により、貸借対照表がスリム化され、オフバランス効果が得られます。
ファクタリング手数料は、以下のいずれかの科目で処理します。
| 勘定科目 | 適用場面 | 損益計算書での表示位置 |
|---|---|---|
| 支払手数料 | 一般的な処理 | 営業外費用 |
| 売掛債権売却損 | リコースなしの場合 | 営業外費用 |
| 債権譲渡損 | リコースなしの場合 | 営業外費用 |
| 支払利息 | リコースありで実質金利相当の場合 | 営業外費用 |
原則として、ファクタリング手数料は発生時点で一括計上します。ただし、以下のような場合には分割計上を検討することもあります。
ただし、これは例外的な処理であり、税務上の問題が生じないよう、税理士と相談の上で判断すべきです。
売掛金の譲渡により、譲渡益または譲渡損が発生します。
手数料相当額は「債権譲渡損」として損金算入が認められます。これは資金調達のための費用として合理的と認められるためです。
実質的に借入金であるため、譲渡損益は発生しません。手数料は「支払利息」または「支払手数料」として損金算入されます。
ただし、手数料率が異常に高い場合(例えば年利換算で100%を超えるような場合)、税務署から「過大な支払い」として一部が損金不算入とされるリスクがあります。
ファクタリングにおける売掛金の譲渡は、金銭債権の譲渡に該当し、消費税法上は「非課税取引」となります。したがって、売掛金の譲渡そのものに消費税は課税されません。
ファクタリング手数料については、解釈が分かれるケースがあります。
実務上は、ファクタリング会社が発行する請求書や契約書の記載に従うことになります。消費税が課税されている場合は、その消費税額は仕入税額控除の対象となります。
ファクタリング契約書には、原則として印紙税がかかりません。ファクタリングは「金銭債権の譲渡契約」であり、印紙税法上の課税文書には該当しないためです。
ただし、契約書の記載内容によっては印紙税が必要になる場合もあるため、契約書作成時には注意が必要です。
会計処理を正確に行うためには、まず契約内容を正確に把握することが不可欠です。以下の点を必ず確認してください。
契約書を税理士に確認してもらい、適切な会計処理方法を相談することをお勧めします。
ファクタリング取引は、税務調査で確認される可能性がある項目です。特に以下の点が確認されます。
これらの確認に対応できるよう、以下の書類を保管しておくことが重要です。
| 財務指標 | 影響 | 理由 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | 悪化 | 負債(短期借入金)が増加するため |
| 流動比率 | 改善 | 現金が増加し、流動資産が増えるため |
| 負債比率 | 悪化 | 負債が増加するため |
| 総資産 | 増加 | 現金増加分が上乗せされるため |
| 財務指標 | 影響 | 理由 |
|---|---|---|
| 自己資本比率 | わずかに改善 | 総資産が減少するため(負債は変わらない) |
| 流動比率 | ほぼ変化なし | 流動資産内での入れ替わり |
| 総資産回転率 | 改善 | 総資産が減少するため |
| 総資産 | 減少 | 手数料分が費用となるため |
金融機関からの融資を検討している場合、リコースありファクタリングを多用すると借入金が増加し、追加融資が難しくなる可能性があります。この点も考慮して利用を検討すべきです。
決算期をまたいでファクタリングを利用している場合、期末時点での処理に注意が必要です。
ファクタリングの会計処理と税務処理は複雑であり、判断に迷うケースも多くあります。以下の場合は、必ず税理士や会計士に相談してください。
適切な処理を怠ると、税務リスクだけでなく、金融機関からの信用を失うことにもつながりかねません。
ファクタリングの会計処理と税務処理は、契約形態によって大きく異なります。リコースありは実質的な借入金として、リコースなしは売掛金の譲渡として処理されるという基本を理解することが重要です。
重要ポイントのまとめ
正確な会計処理と税務処理を行うことで、財務諸表の信頼性が保たれ、金融機関からの評価も維持できます。また、税務リスクを回避し、安心してファクタリングを活用することができます。
ファクタリングは有効な資金調達手段ですが、その効果を最大限に引き出すためには、適切な会計処理と税務処理が不可欠です。専門家と連携しながら、正確な処理を心がけてください。
※本記事の内容は、「ファクタリング naviドットコムのファクタリング比較ポリシー」に基づいています。