ファクタリングに関する法律と規制

ファクタリングに関する法律と規制

日本国内外でのファクタリングに関する主要な法律や規制を解説し、企業が遵守すべき法的ポイントを示します。

ファクタリングに関する法律と規制

ファクタリングに関する法律と規制〜企業が知っておくべき法的枠組みと遵守ポイント〜

 

ファクタリングは売掛金を活用した資金調達手段として、多くの企業に利用されています。しかし、この金融取引には複雑な法的枠組みが存在し、適切な理解なしに利用すると、思わぬ法的リスクに直面する可能性があります。

 

本記事では、金融法務の専門的視点から、日本国内におけるファクタリングの法的位置づけ、関連する法律や規制、そして海外の法規制との比較を詳しく解説します。企業の法務担当者や経営者が押さえておくべき重要なポイントを、実務に即した形で紹介していきます。

 

 

日本におけるファクタリングの法的性質

 

 

債権譲渡としての基本構造

 

日本の法制度において、ファクタリングは基本的に「債権譲渡」として位置づけられます。これは民法第466条以降に規定される債権譲渡の一形態であり、企業(譲渡人)が保有する売掛債権を、ファクタリング会社(譲受人)に譲渡する契約です。

 

債権譲渡契約は、譲渡人と譲受人の合意のみで成立する諾成契約です。つまり、書面がなくても口頭での合意で法的に有効な契約が成立します。ただし、実務上はトラブル防止のため、必ず書面による契約書を作成することが一般的です。

 

重要なのは、債権譲渡の「成立」と「対抗要件」は別の概念であることです。契約は当事者間で成立しますが、第三者に対して「この債権は自分のものだ」と主張するには、別途の手続きが必要になります。

 

 

第三者対抗要件の確保

 

民法第467条は、債権譲渡を第三者に対抗するための要件を定めています。具体的には、以下の2つの方法があります。

 

第一の方法は、譲渡人から債務者(売掛先)への通知です。この通知は、確定日付のある証書(内容証明郵便など)で行う必要があります。第二の方法は、債務者からの承諾です。こちらも確定日付のある証書による承諾が必要です。

 

例えば、A社がB社に対する売掛金をファクタリング会社C社に譲渡した場合、C社が確実に債権を回収するには、A社からB社に対して「債権をC社に譲渡しました」という通知を、内容証明郵便で送付する必要があります。この手続きを怠ると、万が一A社が倒産した場合、C社は他の債権者に優先して回収することができなくなる可能性があります。

 

 

債権譲渡登記制度の活用

 

「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」(通称「債権譲渡特例法」、1998年施行)により、法人が行う金銭債権の譲渡については、登記による対抗要件具備が可能になりました。

 

この制度の最大のメリットは、債務者への個別通知が不要になることです。東京法務局で債権譲渡登記を行うことで、不特定多数の債務者に対する将来債権も含めた包括的な債権譲渡について、第三者対抗要件を備えることができます。

 

特に2社間ファクタリングでは、売掛先に知られずに資金調達ができるため、この登記制度が積極的に活用されています。ただし、登記には費用(登録免許税や司法書士報酬)がかかるため、小口の取引では費用対効果を検討する必要があります。

 

 

ファクタリングと貸金業法の関係

 

 

リコースありファクタリングの法的リスク

 

ファクタリングの法的評価において、最も議論が分かれるのが「リコースあり(償還請求権付き)ファクタリング」の位置づけです。リコースありの場合、売掛先が倒産した際に、ファクタリング会社は利用企業に対して債権の買戻しを請求できます。

 

この構造は、実質的には「売掛債権を担保とした金銭の貸付」と評価される可能性があります。もしそう判断されれば、貸金業法第3条に基づく貸金業登録が必要となり、同法の規制(上限金利、取立行為規制など)を受けることになります。

 

金融庁は、リコースありファクタリングについて、個別の契約内容を総合的に判断するとの立場を示していますが、明確な判断基準は示されていません。実務的には、以下のような要素が貸金と判断される方向に働くとされています。

 

まず、買戻価格が元本に利息相当額を加算した金額である場合。次に、債権の真正な譲渡ではなく、担保権設定に近い実態である場合。さらに、債権の管理回収を利用企業が継続して行う場合などです。

 

こうしたグレーゾーンを避けるため、大手ファクタリング会社の多くは、リコースなしファクタリングを主力商品としています。利用企業側も、法的リスクを考慮すると、リコースなしを選択する方が安全です。

 

 

給与ファクタリングの違法性

 

2020年3月、金融庁は「給与ファクタリング」について、貸金業に該当するとの見解を示しました。給与ファクタリングとは、個人が勤務先に対する給与債権をファクタリング会社に譲渡し、給料日前に現金を受け取るサービスです。

 

金融庁の見解では、労働基準法第24条(賃金の直接払い原則)により、給与債権は譲渡できないため、給与ファクタリングは債権譲渡ではなく、実質的には「給料を担保とした貸付」に該当するとされました。したがって、貸金業登録のない業者による給与ファクタリングは違法です。

 

この問題は、2020年以降、複数の業者が貸金業法違反および出資法違反(高金利)で摘発される事態にまで発展しました。企業向けファクタリングとは明確に区別されるべき問題ですが、ファクタリング全体のイメージを損なう結果となったことは否めません。

 

 

その他の関連法規制

 

 

個人情報保護法とデータ管理

 

ファクタリング取引では、利用企業の財務情報、売掛先の企業情報、取引内容など、多くの機密情報が取り扱われます。これらの情報の中には、個人情報保護法(正式名称「個人情報の保護に関する法律」)の対象となる個人情報が含まれることがあります。

 

特に、売掛先が個人事業主である場合、その氏名、住所、電話番号などは個人情報に該当します。ファクタリング会社は、個人情報取扱事業者として、適切な安全管理措置を講じる義務があります(同法第23条)。

 

また、利用企業側も、売掛先の個人情報をファクタリング会社に提供する際には、原則として本人の同意が必要です(同法第27条)。ただし、債権譲渡に伴う情報提供は、契約の履行に必要な範囲として、同意なしでも許容されると解釈されることが一般的です。

 

実務上は、売掛先との基本契約書に「債権譲渡を行う場合があり、その際に必要な情報を譲受人に提供する」旨の条項を盛り込んでおくことで、リスクを低減できます。

 

 

反社会的勢力排除への対応

 

2011年以降、各都道府県で暴力団排除条例が施行され、事業者は反社会的勢力との取引を排除する義務を負うようになりました。金融業界では、全国銀行協会が「反社会的勢力との関係遮断に向けた取組み」を発表し、融資取引における反社チェックが徹底されています。

 

ファクタリング業界においても、同様の対応が求められます。ファクタリング会社は、利用企業および売掛先が反社会的勢力でないことを確認する義務があります。多くのファクタリング会社では、契約書に反社条項(暴力団排除条項)を盛り込み、反社チェックデータベースでの照合を行っています。

 

利用企業側も、ファクタリング会社が反社会的勢力でないことを確認する必要があります。悪質な業者の中には、反社会的勢力と関係のある企業も存在するため、会社の登記情報、代表者情報、業歴などを確認することが重要です。

 

 

下請法による規制

 

製造業や建設業など、下請取引が多い業種では、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の規制を受けることがあります。親事業者が下請事業者に対して不当に長い支払期日を設定したり、一方的に支払期日を延長したりすることは、下請法違反となります。

 

ファクタリングとの関連では、親事業者が「下請事業者にファクタリングを利用させることで、自社の支払いを遅らせる」ような行為は、下請法の趣旨に反する可能性があります。下請事業者がファクタリング手数料を負担せざるを得ない状況を作り出すことは、実質的な代金減額とみなされるリスクがあります。

 

公正取引委員会は、こうした行為を「優越的地位の濫用」として監視しており、違反が認められた場合、親事業者に対して改善指導や課徴金納付命令が出されることがあります。

 

 

海外におけるファクタリング法制

 

 

アメリカの法規制

 

アメリカでは、ファクタリングは統一商事法典(Uniform Commercial Code、UCC)によって規制されています。特に重要なのは、UCC第9編「担保取引」です。売掛債権は「売掛金(accounts)」として分類され、その譲渡は担保権の設定と同様に扱われます。

 

対抗要件の確保には、UCC-1financing statementと呼ばれる書類を州の登記所に提出する必要があります。この登記により、ファクタリング会社は他の債権者に優先して債権を回収する権利を確保できます。

 

また、アメリカではファクタリングを規制する連邦法は存在せず、各州が独自に規制を設けています。ニューヨーク州では、ファクタリング会社に対して特別なライセンスは不要ですが、手数料の開示義務などが課されています。一方、カリフォルニア州では、一定の条件下でファクタリングが貸金とみなされ、利息制限法が適用されることがあります。

 

 

ヨーロッパの法規制

 

ヨーロッパでは、EU指令に基づき、加盟国間での法制度の調和が進んでいます。特に重要なのは、2000年に採択された「支払遅延指令」(Late Payment Directive)です。この指令により、EU域内の商取引における支払期日が原則30日以内(公的機関への納品は60日以内)に制限されています。

 

ファクタリングに関しては、各国が独自の法制度を持っていますが、債権譲渡の有効性や対抗要件については、EU法によって基本的な枠組みが統一されています。イタリア、フランス、スペインなど、ファクタリングが盛んな国々では、専門の法律が整備されています。

 

また、EU一般データ保護規則(GDPR)により、個人データの取り扱いには厳格な規制が課されています。ファクタリング会社は、利用企業や売掛先の個人データを適切に管理し、データ主体の権利(アクセス権、削除権など)を保障する義務があります。GDPR違反には、最大で全世界年間売上高の4%または2,000万ユーロのいずれか高い方の制裁金が科されるため、コンプライアンスは極めて重要です。

 

 

中国の法規制

 

中国では、2012年に商務部がファクタリング会社の設立を認可して以来、市場が急速に拡大しました。しかし、規制が追いついておらず、一部に違法な業者も存在するのが実態です。

 

2020年、中国銀行保険監督管理委員会(CBIRC)は「商業ファクタリング企業監督管理弁法」を施行し、ファクタリング会社の登録制度、財務健全性基準、業務範囲の制限などを明確化しました。これにより、ファクタリング市場の健全化が進むことが期待されています。

 

特に厳しく規制されているのが、外貨管理です。中国では、人民元の国際化が進んでいるものの、依然として外貨取引には様々な制限があります。輸出ファクタリングを利用する場合、国家外貨管理局への届出や、外貨送金に関する制限を遵守する必要があります。

 

 

企業が遵守すべき実務上のポイント

 

 

契約書の精査と法務チェック

 

ファクタリング契約を締結する際は、契約書の内容を十分に精査することが不可欠です。特に以下の条項については、慎重に確認する必要があります。

 

第一に、債権の範囲です。どの債権が譲渡対象となるのか、将来債権も含まれるのか、明確に定義されているか確認します。第二に、手数料の計算方法です。手数料率、計算基準日、消費税の扱いなど、詳細が明記されているか確認します。

 

第三に、リコースの有無です。償還請求権の有無、買戻条件、買戻価格などが明確に規定されているか確認します。第四に、期限の利益喪失事由です。どのような場合に一括返済義務が生じるのか、確認します。

 

第五に、解除条項と損害賠償です。契約解除の条件、解除時の損害賠償の範囲などを確認します。契約書の内容に不明瞭な点がある場合は、顧問弁護士に相談し、専門的な見地からの助言を受けることをお勧めします。

 

 

社内体制の整備

 

ファクタリングを継続的に利用する企業は、適切な社内体制を整備することが重要です。まず、ファクタリング利用に関する社内規程を策定します。利用基準、決裁権限、契約手続き、情報管理などを明文化します。

 

次に、債権管理体制を強化します。譲渡済み債権と未譲渡債権を明確に区分し、誤って二重譲渡することがないよう管理します。また、売掛先からの入金があった場合の処理フローを明確化します。

 

さらに、法務コンプライアンス教育を実施します。財務部門、営業部門の担当者に対して、ファクタリングに関連する法規制、コンプライアンス上の留意点などを定期的に教育します。

 

 

トラブル発生時の対応

 

万が一、ファクタリング取引に関してトラブルが発生した場合、迅速かつ適切な対応が求められます。まず、事実関係を正確に把握します。契約書、取引記録、メールなどの証拠を保全します。

 

次に、法的相談を行います。顧問弁護士や専門家に相談し、法的評価と対応方針を検討します。必要に応じて、内容証明郵便による通知、債権保全手続き(仮差押えなど)、訴訟提起などの法的措置を検討します。

 

また、金融庁や消費者庁、警察などへの相談・通報も選択肢となります。特に、悪質な業者による被害の場合、行政機関への情報提供が被害拡大の防止につながります。

 

 

今後の法規制の動向

 

 

ファクタリング業法の制定議論

 

現在、日本ではファクタリングを直接規制する法律は存在しません。しかし、悪質業者の存在や、給与ファクタリング問題を受けて、業界の健全化を求める声が高まっています。

 

一部の業界団体や有識者からは、「ファクタリング業法」のような専門法の制定を求める意見も出ています。仮に制定されれば、ファクタリング会社の登録制度、業務規制、利用者保護規定などが整備されることになるでしょう。

 

ただし、法規制の強化は、健全な事業者にとっても参入障壁となり、市場の活性化を阻害する可能性もあります。適切な規制と市場の自由のバランスをどう取るかが、今後の課題となります。

 

 

デジタル化と法規制の対応

 

オンラインファクタリングの普及により、契約から資金化までのプロセスが大幅に短縮されています。一方で、電子契約の法的有効性、本人確認の方法、電子記録債権との関係など、デジタル化に伴う新たな法的課題も生じています。

 

2020年に施行された改正民法では、債権譲渡の対抗要件具備について、電子的方法による通知も認められることが明確化されました。今後、さらなるデジタル化の進展に応じて、法制度も進化していくことが予想されます。

 

法律・規制 適用場面 主な規制内容
民法(債権譲渡) すべてのファクタリング 債権譲渡の有効性、対抗要件
債権譲渡特例法 法人間の債権譲渡 登記による対抗要件具備
貸金業法 リコースありファクタリング 貸金業登録、金利規制
個人情報保護法 個人情報を扱う場合 適切な管理、本人同意
下請法 下請取引の場合 支払遅延の禁止、減額の禁止

 

 

まとめ

 

ファクタリングは、適切に利用すれば企業の資金繰り改善に大きく貢献する有効な金融手法です。しかし、その背後には複雑な法的枠組みが存在し、法規制を理解せずに利用すると、予期せぬ法的リスクに直面する可能性があります。

 

特に重要なのは、ファクタリングが「債権譲渡」であることを正しく理解し、対抗要件の確保、貸金業法との関係、個人情報保護などの法的ポイントを押さえることです。また、契約内容を十分に精査し、不明な点は専門家に相談することが不可欠です。

 

今後、ファクタリング市場の拡大に伴い、法規制も進化していくことが予想されます。企業の法務担当者や経営者は、常に最新の法規制動向に注意を払い、コンプライアンスを徹底することが求められます。

 

適切な法的知識と社内体制の整備により、ファクタリングを安全かつ効果的に活用し、企業の持続的成長を実現していきましょう。